「貨物自動車運送事業」を営むためには、国土交通大臣の「許可」を受けなければなりません。
「一般貨物自動車運送事業・新規許可申請」を当事務所にご依頼いただいた場合のフローをご紹介します。
ご依頼者様のご希望とご準備状況等をお伺いした上で、許可取得の可能性の有無を判断します。現時点で申請が難しい場合でも、将来の許可取得に向けたアドバイスをさせていただきます。
許可取得の可能性あると判断できる場合には、見積書と契約書案をご提示します。
ご納得いただければ、正式に契約を締結します。着手金をお振り込みいただき次第、業務を開始します。
★ 5つの許可要件 | |
1. 場所的要件 | 営業所、休憩・睡眠施設、車庫、その他 |
2. 資金的要件 | 申請添付書類にある試算表を元に計算 |
3. 人的要件 |
・欠格事由に当てはまらない |
4. 車両要件 | 5台以上の車両を準備 |
5. 法令試験 | 役員が法令試験に合格する必要あり |
「5つの許可要件」を中心に、申請に必要な事項についてヒアリングまたは資料確認します。
最初に、許可要件の中で最も重要となる「営業所」と「車庫」の要件適合性を確認します。都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触しないことが前提となります。
申請書、事業計画、必要な添付資料を収集・作成します。
営業所を設ける運輸支局へ申請書を提出します。
標準処理期間は、3~4ヶ月です。
法人の場合は常勤役員のうち一人、個人の場合は事業主が受験しなければなりません。2回不合格の場合は申請取下げとなります。
審査の上、申請書に不備がなく、法令試験に合格すれば許可となります。
申請時点では確保予定でOKです。
ドライバーの免許証の写し、社会保険・労働保険などの加入書類が必要となります。
白ナンバーから緑ナンバーに変更となります。
許可取得から1年以内に届出をする必要があります。
貨物自動車運送事業は許可更新の必要はありませんが、運輸開始後も、様々な対応が必要になります。
事業計画変更 認可申請 | 営業所、休憩・睡眠施設、車庫の新設、廃止、移転、面積変更、利用運送追加等を変更する場合には認可申請を行う必要があります。 |
事業計画変更 届出 | 事業用自動車の数の変更(事前)、住所、営業所名、役員などの変更(事後)がある場合には、変更届を提出する必要があります。 |
事業報告書 | 毎事業年度終了後、100日以内に運輸支局に事業報告書を提出する必要があります。 |
実績報告書 | 毎年4月1日~翌年3月31日の輸送実績を7月10日までに運輸支局に報告する必要があります。 |
巡回指導 | 運輸開始届を提出後、6ヶ月以内にトラック協会の巡回指導(帳簿等のチェック)が入ります。その後も、2~3年に1回のペースで行われます。 |
業務内容 | 基本報酬(税込) |
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相談料 | 1時間 11,000円 |
※遠方の場合は別途日当・交通費をいただきます。
※ご依頼いただいた場合は、報酬に充当しますので、実質無料となります。
業務内容 | 基本報酬(税込) |
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新規許可申請(許可取得まで) | 440,000円 |
新規許可申請(運輸開始届まで) | 550,000円 |
※ 別途、登録免許税 120,000円が掛かります。 | |
営業所・車庫の移転増設の認可申請 | 営業所・車庫両方 165,000円 |
営業所・車庫片方 143,000円 | |
※ 不動産調査料を含みます。 | |
車庫、休憩施設の面積変更の認可申請 | 88,000円 |
役員変更などの届出 | 33,000円 |
運行管理者・整備管理者選任届 | 22,000円 |
事業報告書 | 33,000円 |
実績報告書 | 22,000円 |
事業報告書+実績報告書 (セット価格) | 49,500円 |
巡回指導・監査サポート | 44,000円 |
顧問契約 | 月 22,000円~ |
Gマーク取得 | 198,000円 |
業務内容 | 基本報酬(税込) |
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第一種貨物利用運送事業登録申請 | 165,000円 |
※ 別途、登録免許税 90,000円 が掛かります。 | |
貨物軽自動車届出 | 55,000円 |
※ 別途、登録免許税 55,000円 が掛かります。 |