遺言・相続
奈良県での遺言・相続のことなら、当事務所にお任せ下さい。

相続手続、遺言書の作成支援

 

相続の手続きには、大別して、以下の2通りの手続きがあります。

  • 遺産分割協議(没後)
  • 遺言(生前)・遺言執行(没後)

この2通りの手続きについて、簡単に確認していきましょう。

 

遺産分割協議(没後)

遺産分割は、法廷相続分による分割が大原則ですが、法定相続人全員の合意があれば、法定相続とは違う形で遺産を分割することが可能です。
 ただし、相続人が多数の場合や行方不明の場合、相続人が遠方、例えば海外に居住されている場合など、遺産分割協議を完了させるまでに相当の時間が掛かってしまう場合があります。また、相続人の内の1名でも、遺産分割協議に賛成されない場合には、調停、裁判手続きによって解決を図らなければならない事態にもなりかねません。

遺言(生前)・遺言執行(没後)

遺言は、遺言者が健康なときに専門家と相談しながら作成することができます。また、専門家を遺言執行者に指定しておくことで、遺言者が亡くなられた場合には、速やかに相続手続きを進めることができます。
 このように、遺言の方が紛争性は低いと考えられますが、遺言は民法に定める方式に従わなければすることができません(民法960条)。死後に法的効力を発生させることを目的とした意思表示である遺言と、生前の意志を伝える遺書は混同されがちですが、全く別のものです。

行政書士事務所にできること

行政書士は、他人の依頼を受け報酬をいただいて、官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としています。相続に関しては、遺言調査、相続人調査と財産調査を行い、「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」を作成するほか、各種財産の名義変更や金融機関手続等の代理手続(相続税申告・登記申請・年金を除く)を行います。ただし、行政書士は、相続人間に争いがある場合には、行政書士が相続に関する業務をお引き受けすることはできません。

 

ご遺族を相続の煩雑な手続きから開放し、円満な相続を実現するための「遺言書」を作成される場合には、専門家として「遺言書」の作成サポートも行わせていただきます。また、行政書士を「遺言執行者」に指定していただくことで、遺言者が亡くなられた場合には、速やかに相続手続きを進めさせていただきます。
 なお、当事務所では、遺言を作成される場合には、費用は掛かりますが、「遺留分」を考慮した「公正証書遺言」を作成されることをお薦めします

 

遺言・相続 事務所基本報酬

業務内容 基本報酬(税込)
相談料 1時間 6,600円

※初回相談(1時間まで)は無料です。
※遠方の場合は別途日当・交通費をいただきます。
※ご依頼いただいた場合は、報酬に充当しますので、実質無料となります。

遺言書作成業務

業務内容 基本報酬(税込)
推定相続人等調査、関係図作成 33,000円
推定相続財産調査、財産目録作成 33,000円
公正証書遺言作成サポート

110,000円
別途、公証人手数料が掛かります。

公正証書遺言の証人手配 1名 11,000円
遺言執行手続

相続財産×1.7%
(最低報酬額 350,000円~)

※上記に記載がない業務については、協議により金額を設定させていただきます。
※上記の報酬額とは別に実費(法定費用、手数料、交通費等)が掛かります。

相続手続業務

※各当事者間に争いがないことが受任の前提となります。

相続人調査、相続関係図作成 55,000円
相続財産調査、財産目録作成 55,000円
遺産分割協議書作成 110,000円
銀行等預貯金解約手続 1件 16,500円
保有株式名義書換等手続 1件 27,500円
総合サポート料 55,000円

※相続人が5名以上の場合、1名につき上記の金額+55,000円となります。
※上記に記載がない業務については、協議により金額を設定させていただきます。
※上記の報酬額とは別に実費(法定費用、手数料、交通費等)が掛かります。