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奈良県での建設業許可申請、のことなら、当事務所にお任せ下さい。
建設工事を請け負う建設業を営む事業者は、公共工事の入札に参加しない、工事一件の請負金額が500万円未満の工事しか行わない場合は、建設業許可を受けていなくても全く問題がありません。
しかし、工事一件の請負金額が500万円以上の工事を行う場合など、一定の条件に該当する場合には「許可」を取得する必要があります。また、これらの基準に拘らず、発注者や元請け会社から、建設業許可の取得を求められることもあるかもしれません。
建設業の許可を受けるためには、以下の許可要件を満たし、それを裏付ける添付書類を揃えることが必要です。
①経営業務管理責任者等がいること
②専任技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格事由に該当しないこと
⑥適切な保険(社会保険・雇用保険)に加入していること
また、許可取得後も、毎年の決算変更届や5年毎の更新などにも対応する必要があります。
当事務所では、許可要件をクリアしているかどうかを調査・確認し、申請に必要な書類の作成・代理申請を行います。許可取得後も、事業の段階的発展に向けて様々なご支援をさせていただきます。
業務内容 | 基本報酬(税込) |
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相談料 | 1時間 11,000円 |
※遠方の場合は別途日当・交通費をいただきます。
※ご依頼いただいた場合は、報酬に充当しますので、実質無料となります。
業務内容 | 基本報酬(税込) |
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新規許可申請(一般・知事) | 132,000円 |
※ 別途、登録免許税 90,000円が掛かります。 | |
更新申請(一般・知事) | 77,000円 |
※ 別途、登録免許税 50,000円が掛かります。 | |
新規許可申請(一般・大臣) | 165,000円 |
※ 別途、登録免許税 150,000円が掛かります。 | |
更新申請(一般・大臣) | 88,000円 |
※ 別途、登録免許税 50,000円が掛かります。 | |
決算変更届 | 33,000円 |
各種変更届 | 33,000円 |